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四半期報告書

四半期報告書とは、投資家の判断材料とすることを目的に、政府が上場企業約4000社に対して3カ月ごとの提出を義務付けている報告書のこと。
四半期決算の詳細や事業の近況、企業情報などを開示する。企業の事務負担軽減のため、金融庁は2023年の法改正で四半期報告書を見直す方針を固めている。

四半期報告書は、投資環境の整備を目的とする金融商品取引法上で規定されている。
2006年6月に法制化され、08年4月に施行された。
法制化の背景には、06年のライブドア事件の中で発覚した四半期報告書の虚偽記載について、当時の法律では責任を問えなかったことがある。

四半期報告書の廃止後は、証券取引所規則に基づき決算の概要を公表する「決算短信」へ一本化される見込みだ。
決算短信は企業の財務や経営状態などの要点をまとめた書類で、通期や四半期の決算終了後1?2カ月後を目安に発表するもの。
かねてより市場関係者からは四半期報告書と決算短信の内容重複が指摘されており、一本化による事務負担の軽減が期待されている。

岸田文雄首相は昨秋の自民党総裁選から掲げている「新しい資本主義」の施策の一つとして四半期開示の廃止を掲げてきたが、海外の投資家から「開示姿勢の後退と受け取れる」などの批判が相次いだことを受け、決算短信への一本化で決着した。

※この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

税理士 冨岡弘文

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