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【所得税の確定申告】 所得税の還付を受けられる人(所得控除編)

所得税の確定申告

所得税の還付を受けられる人(所得控除編)

給与からの源泉徴収や予定納税によって既に納めた所得税額が、本来の納税額よりも過大であれば、納めすぎた税金を確定申告(還付申告)によって取り戻すことができます。
申告義務がなくても、還付を受けるための申告をしないと勿体ないです。

様々な税の優遇措置の多くは、自ら申し出ないと受けることができません。
年末調整で処理できる配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除と違い、医療費控除、雑損控除、寄付金控除は確定申告をすることで所得から控除することができます。

よく話題になるのが医療費控除ですが、私のアドバイスは以下です
医療費の領収証をしまっておく場所を決めて、一年間そこに保管する習慣をつけましょう。
大きな病気などをして医療費控除の確定申告をすることになったら、小さい医療費の領収証も税金を還付するのに役立ちます。
大きな病気をすることもなく、領収証が要らなくなったら、健康だった一年を喜べばいいですね。

更に、お得と言えば「ふるさと納税」
ワンストップ特例を使わずにふるさと納税をした人も、確定申告をしてはじめてお得が実現するわけですからお忘れなく。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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