所得税の確定申告
年をまたいだ医療費の医療費控除は?
年末に、親知らずが疼いて困りました。
治まったのですが歯医者さんに行かないといけませんね。
ところで、年をまたいだ場合に、医療費控除の算定はどうなるのでしょうか
親知らずはともかく、複雑なケースもあり得ます。
医療費控除は、年間10万円を超えた分の医療費を所得から差し引ける制度ですが、健康保険組合や共済組合から出産育児一時金などを受け取っていれば、実際にかかった医療費から給付額を引かなければならない。
この時、入院が年をまたいでいるときは計算が複雑です。
例えば2022年から23年にかけて年またぎで入院したとすると、かかった医療費はレシートに基づき、「22年支払い分」と「23年支払い分」で分割して医療費控除の計算をすることになる。
年末から年始にかけて継続して入院している場合でも、医療費の計算では実際に入院代を支払った年、すなわち、レシートの日付が属する年の医療費として処理します。
さて、実は問題なのが、保険金などを受け取った場合。
この時、医療費から差し引く保険金の金額は、均等でも、どちらか一方の年でもなく、かかった医療費の割合に応じて按分することになる。
まとめると
・医療費は支払った日の年分
・保険金などの充当は、保険対象の医療費全体を、年分ごとの支払い金額で按分
です。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所