経営悪化で社長の給料をゼロに、健康保険はどうなる?
結論を言うと、無報酬の役員は会社の健康保険に加入できないので、国民健康保険に切り替える必要があります。
この点は、従業員が休職するケースとは異なるので注意が必要です。
このご時世、会社の業績が悪化してしまい、来季から役員報酬をゼロにしようかという残念な事態もある得ます。
この場合、報酬がゼロになる役員は健康保険や厚生年金の資格を喪失することになり、国民健康保険や国民年金に加入することになるかも知れません。
実際には、「ゼロ」が一時的なものなのか、役員について将来の見込みを「総合的に勘案」して資格喪失を判断するようですが。
「社会保険料率表」の「最低限の従業員負担」が、月額12,000円であったなら、給与額面金額が12,000円は無いと本人負担の社会保険料が天引きできないこととなります。
どうしても資格を維持したいのであれば、会社が役員から社会保険料を別途徴収する必要があるという事です。
とかく税理士は、役員や従業員の「税」について、所得税や住民税ばかりに目が行きますが、専門外である社会保険料も広い意味での「税」であり、近年はこちらの負担が大きいので注意しないといけないと思っています。
税理士 冨岡弘文