相続税について不安をお持ち方、お力になります
相続税は、多くの財産を残して亡くなられた場合にのみ課税されるようになっていますので、人生で一度も支払わずに済んでしまう人も多い税金です。それだけに、身近に相続税について語ってくれる経験者が少なく、私の場合はどうなんだろう、と不安になってしまいます。
こんなときには、ぜひ冨岡会計にご相談ください。相続について経験豊富な相談者として、親身になってお話をお伺いし、きっとお力になることができます。
相続税がかからないケースもあります
相続税は、相続や遺言により財産を取得した人が、取得した財産に対して課税される税金です。無償で財産を取得したのだから税金を負担できる力があるだろうと考えられ、課税されるのです。
相続で財産を取得したら、必ず申告しなければならないのかというと、そうではありません。
たとえば、亡くなられた方に係る財産の価額の合計額が基礎控除額以下の場合には、申告も納税も必要ありません。
ただし、財産の価格の合計額が基礎控除額以下の場合でも、納税者にとって有利な特例を使った時は、申告書を提出する必要があります。 また、借入金も相続財産です。借入金額が財産の価額よりも多い場合も同様に、申告や納税は必要ありません。場合によっては、相続の放棄を検討する必要があります。
冨岡税理士事務所の役割
相続対策には、民法や相続税・所得税などについての幅広い知識が欠かせません。
ご家族への丁寧な聞き取り、ご相談に基づき親身になって対応いたします。
財産を守り、いかにして次世代へ引き継いでいくか、あなたにとって最良の節税アドバイスを致します。
申告料・周辺業務のご案内
基本報酬 330,000円より + 遺産総額報酬(財産額・内容により変動) + 財産取得人数基準報酬(財産を取得する人数により変動)
- 相続登記
- 謄本取得
- 準確定申告
- 分割協議書作成
将来、相続人になる可能性のある方は『将来の相続対策』のページをご覧ください。
*ご生前に相続対策業務をご依頼いただきました場合には、相続税申告業務報酬を割引させていただきます。