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親が亡くなった後に支払った医療費

親が亡くなった後に支払った医療費

入院していた親が亡くなった場合には、病院への支払いは家族が行うのかと思います。
相続人である息子が、被相続人の医療費を支払った場合、息子は医療費控除の適用が出来るのでしょうか?

医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払われた医療費に限られます。
治療を受けていても、未払いの医療費はその年の控除対象では無く支払った年の控除対象。

入院中の親が死亡し、その後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人である親が支払ったことにはならず、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象とすることは出来ません。

一方で、医療費控除の対象になる「自己と生計を一にする親族に係る医療費」とは、医療費を支払う事由が生じたとき、または現実に医療費を支払ったときの現況に於いて生計を一にする親族に係る医療費とされています。
そのため、親が治療を受けたときに、息子が親と生計を一にしていたのであれば、その医療費は相続人である息子の医療費控除の対象になるのです。

 

更に、追加で相続税について言及すると、亡くなった親は、自分が受けた治療等の費用について支払いを済ませることなく死亡しているので、この金額は未払いになっている。
相続ではこれを財産に対して債務と呼び、相続税の計算ではマイナスされます。

所得税では相続人の所得控除に関連し、相続税では被相続人の債務控除となる訳です。

 

税理士 冨岡弘文

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