冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

大人用紙おむつの医療費控除

大人用紙おむつの医療費控除

「人生100年時代」なんて聞きますが、複雑な気分です。
理想は元気に過ごして、コロッとお終いにしたいもの。
幾ら気を遣っても、認知症になるものは成るし、あちこち締まりも緩みます。
予防を怠ったと非難できるものではありません。

高齢者社会の到来で、高齢者グッズも増えています。
なかでも、成人用おむつは、テレビなどでの宣伝もあって社会に馴染んでいます。

ところで、この成人用紙おむつについては、寝たきりの方が利用する場合、医療費控除の対象となるかも知れません。
ポイントは、治療を行っている医療機関が作成する「おむつ使用証明書」です。

この証明を受けるには
①傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
②その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
この2つの条件を満たす必要があります。

また、同証明書を受けた翌年以降は、市の福祉課などで「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を受ける取り扱いが多いようです。
診断書を取るには費用が掛かりますからね。

所得控除を受けるためには、医療費控除の明細書と共に確定申告の際に提出することになります。

 

ところで、昨年知り合った友人は、仲間たちとの食事の席で離席をして、トイレに時間がかかりました。
戻って、「実は病気治療の結果、人工肛門の手術を受けて「ストマ用装具」を使っているけど、
下着の替えも必要で大変なんだ」と自らの苦労を皆に説明してくれました。
私はそんな彼を、立派だなと思いました。

そして、医療は進んでいるのです。
バリバリの経営者であり、決して寝たきりではありませんが、ストマ用装具に係る費用についても医療費控除の取り扱いを国税庁は認めています。

世の中が変われば税務も変わります。
税務は、常識と実態で成り立っていますので、疑問があれば議論をすべきと思います。

 

税理士 冨岡弘文

関連記事