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消費税の総額表示

消費税の総額表示とは、商品やサービス等の価格について、値札や広告に本体価格と消費税の合計額を表示すること。
2004年4月から、商品やサービスを選択する消費者に対して支払金額を明瞭にするという目的で義務付けられている。しかしその後、14年4月、19年10月の2度にわたる消費税率の引き上げがあったことから、13年10月からは事業者の事務負担軽減のための特例措置として、誤認防止措置を講じていれば税抜価格での表示が可能となっていた。適用期限の終了に伴い、4月1日以降は一部の取引を除いて総額表示が義務化される。
対象となるのは、事業者が不特定多数の消費者に対して提供する商品やサービスの価格表示で、値札だけでなくチラシや新聞、テレビ等の広告などあらゆる表示媒体を含む。本体価格1万円の商品であれば税込価格の「1万1000円」と表示しなければならなくなる。この税込価格を明瞭に表示していれば、これまで通り「1万円(税抜)」「1万円(本体価格)」「1万円+税」などと、税抜価格や消費税額を別途表示することは可能だ。
ただし、税込価格の文字を背景と同系色にしたり、文字のサイズを必要以上に小さくしたりして不明瞭だと判断されると、違反となる恐れがある。なお、事業者間の取引は義務化の対象には含まれない。

 

~この記事は「税理士新聞」より許可を頂いて転載しています~

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