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贈与を使った相続税対策、事業承継対策

贈与を使った相続税対策、事業承継対策について

税理士には毎年恒例、年末注目の「税制改正大綱」。
夏ごろから議論が始まり、最後は政治の思惑で決まってゆく。
税理士会も、よりよい税制を目指して、大声で主張をしているんですが、永田町には届きにくい感じです。

毎年改正される法律なんてそうは無い?
税理士は勉強が大変なんです。

今回、一部の税理士の間では贈与についての改定があるかと話題になりました。
結果として実現していませんが、今後が気になります。

年間110万円までの贈与については贈与税が非課税であることを利用した、いわゆる「コツコツ贈与」の相続税対策は広く知られております。

但し、将来の相続税額が高額になるのであれば、多少の贈与税を負担しても(非課税枠を超えて)財産の移転を進めた方が有利な場合もあります。
事前の検討がポイントです。

会社経営者であれば、自社株を後継者に引き継がせていくのも時間がかかるかも知れません。
急激な変化は「コスト」が生じやすいのです。

将来、この制度に手が入るのか不明ですが、
「今のうちに!」などと煽る記事も目にします。
節税に拘り過ぎるのも考え物だと思いますが、
この機会に「うちはどうかな?」と振り返るのは悪くは無いはず。

贈与税の計算は12月31日までが一括りです。
今年一年という期間を対策に活用するかどうか。ご関心のある方は弊所までお声がけください。

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