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建築途中の建物の相続税の評価は?

相続が発生したら、被相続人が所有する不動産について相続税法に基づいて評価します。
その評価額に対して相続税が計算されます。

ここで建物については、建物ごとに自治体が算定した「固定資産税評価額」を基に計算します。
評価額は自治体が発行する納税通知書や評価証明書に記載されているので、その計算に間違いが無い限り、通常はその金額を他の相続財産の評価額と合算すればよいのです。

しかしここで問題が、
固定資産税評価額は法務局に登録された登記情報などを基に自治体が算定するものであり、登記前の建物、すなわち建築が終わっていない建物には価格は付けられていません。
そこで、建築中の建物については相続に税に計算にあたり、別の計算方法を用いることになります。

建築途中の家屋の評価額は、その建物の建築開始から相続発生までの期間に掛かった建築費用を70%にした金額です。
相続発生時までの費用は、建築費用全額に工事の進捗割合を掛けて算出します。
この進捗割合は、当然ながら工事を行っている業者に確認することになり、建築業者の証明書が必要です。

仮に、建築費用が5千万円で、相続発生時の工事進捗率が40%なら、
2千万円(5千万円×40%)の70%で1,400万円となります。

なお、相続した不動産が貸し出し用の不動産なら、通常は借り手が持つ借家権に相当する金額を相続税の計算の際には控除できるのだが、その不動産が建築途中の場合には、借家兼割合を控除できないのは残念なところです。

 

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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