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非嫡出子の遺産相続も実子と同じになっています

非嫡出子の遺産相続も実子と同じになっています

婚姻関係にない男女間に生まれる子どもを「非嫡出子」と言います。

日本でも、ここ2~30年で婚外子(非嫡出子)の数は倍増していると言われます。文化や価値観の変化によるものと思いますが、社会制度がこれに適応しないと不具合が生じます。

フランスでは、公的な支援制度などに於いて、入籍の有無にかかわらず実態で判断する場面が多いようです。一方、日本では婚姻関係が無いと、税制などでは配偶者への保護がありません。

非嫡出子の相続について、以前は法律婚重視の趣旨から、婚外子の相続分は嫡出子と明確な差が設けられていて「嫡出子の2分の1」とされていました。

しかしこれは、憲法の定める平等原則に違反するとして、最高裁判所がこの規定を違憲とする判断をしたことから、平成25年12月の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。

民法の一部が改正されました法務省

冨岡弘文税理士事務所では毎年、相続税申告の仕事を承りますが、相模原市の税理士事務所でも、このような相続に出会うことはございます。相続発生後に、相続人の知らない事実が判明することも。民法は世の中全体の基本ルールで、税務もここからスタートします。社会の変化に適合した制度の進化に期待したいものです。

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