相続財産の不便な土地の評価は?
10%の減額も
一般家庭の相続税で、特に気になるのが不動産、特に土地の評価では?
建物については、固定資産税での評価額が一般的ですが、土地のついてはその所在地が「倍率方式」に該当する場合を除き、「路線価」をもとにその土地の立地・形状などによる加減が加えられます。
この評価が即ち納めるべき相続税額に直結する訳です。
同じ路線価に面していても、四角い土地に比べて三角形の土地の方が同じ面積でも使い勝手は悪いですね。
形状や、接道といった要素以外に「不便で使いにくい」という要素も考慮されるのかが気になるところ。
宅地の評価では、付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく利用価値が低下していると認められる部分が有る場合、その部分の価額を10%減額して評価することが出来ます。
このケースで利用価値が著しく低下している宅地とは、
①道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比して著しく高低差のあるもの
②地盤に甚だしい凸凹のある宅地
③震動の甚だしい宅地
④①から③の宅地以外で、騒音、日照阻害、臭気などにより、その取引金額に影響を受けると認められるもの・・・を指します。
そうであっても、既に路線価や倍率が、こうした状況を考慮して付けられている場合には斟酌されません。
周囲の路線価と比べたり、市役所への調査などもお忘れなく。
私の経験では、高低差のほか、隣が墓地だったケースや、高圧送電線が通っていたケース。
注意して現地を見ていると意外に遭遇する感想です。
やっぱし「現場」が重要です。