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遺言でできること

円滑な遺産相続・節税のために遺言書でできることを知る

遺言書の作成方法は法律で定められているため、一定の方式にしたがって作成しなければなりません。遺言書作成は、円滑な相続や遺産相続トラブルを防ぐのに有効です。さらに節税の面でも、遺言が活用できます。冨岡弘文税理士事務所では、遺言書の作成という観点からも節税方法をご提案可能です。

1:相続に関すること

相続人の廃除および廃除の取り消し、遺産分割方法の指定または指定の委託、相続分の指定等または指定等の委託など。被相続人は相続分を指定することができ、法定相続人が相続するはずの財産をゼロにできますが、相続人は遺留分減殺請求をすることで遺留分の相続財産を受け継ぐことが可能です。

2:身分に関すること

内縁の妻との子の認知、後見人および後見監督人の指定などが挙げられます。婚約していない女性との間にできた子と親子関係にあると認めることができます。親子関係にあることで財産を相続する権利を得られます。また、遺言者が親権者の場合、未成年者の後見人を指定することができ、その後見人が適切に財産を管理しているかを確認する後見監督人も指定可能です。

3:財産処分に関すること

法定相続人以外への遺贈、社会寄付などが挙げられます。具体的に金額を指定して贈る「特定遺贈」、遺産総額の何割かを指定して贈る「包括遺贈」の方法を指定できます。また、社会の公共事業への遺贈や公益法人の設立も行えます。

4:その他

遺留分減殺方法の指定、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定または指定の委託などが可能です。遺言によって遺留分が害される場合の解消方法の指定や、相続トラブルを避けるために一定期間の遺産分割を禁止させることができます。また、相続が円滑に進むように遺言執行者を指定することも可能です。

遺言書を作成する際は、遺言書の効力が無効にならないよう遺言書作成の専門家に相談することをおすすめします。節税につながる遺言書作成であれば、税理士がサポートさせていただきます。

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