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事故による損害賠償金を遺族が受けたら

事故による損害賠償金を遺族が受けたら

1970年ごろには1万6000人を超えていた交通事故死者数は、1996年以降1万人を下まわるようになり、近年は4000人以下に。2020年には3000人を下回っています。
減少したとはいえ、事故は起き、一家の大黒柱を失った遺族の苦しみも無くなる訳ではありません。

死亡事故の場合、遺族が加害者から損害賠償金を受ける場合があるが、そこで気になるのは税務上の取り扱いです。
損害賠償金を遺族が受ける場合、相続税の対象になるのではと思われがちですが、加害者から遺族が受ける損害賠償金は、相続税の対象外とされています。

ここでいう損害賠償金には、慰謝料のほか逸失利益の補償金などが含まれます。
逸失利益の補償金とは、被害者が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。

ただし、損害賠償金という名目であったら、何でもが非課税になる訳ではありません。
もともと被害者が生存中に損害賠償金を受けることになっていながら、受け取る前に死亡したというケースでは、その損害賠償金を受ける権利、すなわち債権が遺族に渡るという事で、この債権は遺族の相続財産となり、課税の対象になります。

 

税理士 冨岡弘文

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