死亡保険金には相続税の優遇が、大家族なら更にお得
亡くなった方が自分で自身で保険料を負担していた保険契約。
被相続人の死亡により生命保険金が支払われたものは相続税の対象になります。
「みなし相続財産」といって遺産分割の対象では無く受取人に帰属するのが特徴です。
そして、この場合の生命保険金については非課税枠の規定があるのが節税ポイントです。
(ちなみに、被相続人が保険料を負担していなかった死亡保険金については、所得税か贈与税の対象になります)
生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人」
つまりすべての相続人が受け取った死亡保険金の合計がこの非課税限度額以下の場合には課税されないわけです。
つまり、法定相続人の数が多いほど、生命保険金については税金がかからなくなる可能性が高くなるわけです。
「生命保険が嫌い」という方も意外に多くおられますが、節税と聞けば、気が変わるかも知れません。
私は、セミナーで「一番相続税が高い財産は、預金です」といささか乱暴な説明をします。
相続税の評価の特例などが無く、預金残高にそのまま税金がかかるという意味です。
いえ、「老後に最も頼りになるのは預金ですから、むやみに贈与するもんじゃありません」とも言っているのですけどね。
人生の優先順位の問題です。
節税を考えるなら、使いきれない預金について、終身保険に替えると良いとアドバイスします。
500万円の終身保険に入るには、保険料もほぼ同額。
自分が死んだら、受取人に500万円が行きますが、他に生命保険契約が無いのであれば、丸ごと非課税ですね?
長く低金利時代が続き、終身保険を取り扱う保険会社は少なくなっているようです。
アイデアは家ごとにあると思います。
いずれにしろ、相続対策は「柔らかい思考と、広い視野で、根を詰めずに」考えていくのがハッピーな結果に結びつくものと考えます。
税理士 冨岡弘文