おしどり夫婦には、贈与税の特典が
長年、夫婦で築いた財産。おしどり夫婦には税制も寛大です。
婚姻期間20年以上の夫婦間で一定の要件に該当すると、居住用不動産の贈与について配偶者控除の制度が用意されています。
一般の基礎控除額の上に追加で最高2000万円まで控除出来るというものです。
居住用不動産とは、贈与を受けた夫または妻が住むための国内にある家屋、その家屋の敷地を言います。なお、敷地には借地権も含まれます。
ここで、家屋とその敷地は必ずしも一括して贈与する必要はありません。
但し、敷地だけを贈与する場合には、
①夫または妻が居住用家屋を所有していること、
②夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることのいずれかの要件が必要です。
この制度自体は、かなり以前からありました。
私の父も、母に土地の持ち分の半分をこの制度を使って生前贈与していました。
我が家の場合、父より先に母が亡くなりましたので、他にめぼしい相続財産の無い母の相続では税額も生じず、母の不動産を私が相続したので、節税対策になったのだと思います。
一方、近年では事例は少なく感じます。
財産を多く所有する夫が亡くなった場合、妻は相続税の配偶者控除を受けられること。
おしどり贈与の際には、不動産の移転に伴い不動産取得税などの経費が生じること。
などが理由と考えられます。
しかしながら、自宅を含めた財産の将来の展望を考えるなら、活用を考えることも無駄ではないと思います。
平成以降、様々な制度が作られていますが、本質を捉えて取組まれるのが大切でしょう。