冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

気になるニュースのキーワード 「イノベーションボックス税制」

イノベーションボックス税制とは、国内企業の研究開発による知的財産から生じる所得に税優遇を適用する制度のこと。
イノベーション拠点税制やパテントボックス税制とも呼ばれる。

研究開発税制が、法人税額から試験研究費の一定割合(2%~14%)を控除できる「支出に対する税優遇」の制度であるのに対して、イノベーションボックス税制は「収入に対する税優遇」の制度であるのが大きく異なる点といえる。

日本では、2024年度の税制改正で創設されることが示された。
企業が「国内で自ら」研究開発を行った知的財産がもたらすライセンス所得、あるいはその知的財産を譲渡して得た所得、さらには知的財産を組み込んでつくった商品の売却所得に対して、30%の所得控除が認められるようになる。
25年4月1日~32年3月31日に開始する各事業年度の所得が適用の対象となる。

同様の制度は01年にフランスで初めて採用され、08年には中国、14年には韓国、17年にはインド、18年にはシンガポールでもスタートしている。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

関連記事