兵庫県議会が全会一致で可決した斎藤元彦知事(写真)に対する「不信任決議」。都道府県など地方行政機関の長(首長)に対する不信任決議の場合、その方法・手続きは地方自治法で定められている。
不信任とは、その人を信用して仕事を任せることができないという意味。
3分の2以上の議員が出席した議会で、その4分の3以上が賛成すれば、首長の不信任を可決することができる。
不信任決議が可決された首長は10日以内に議会を解散することができる。
解散を選択しなければ、決議可決から10日を経過すると失職する。
不信任決議は国会の衆議院で内閣に対して行われることもある。
可決された場合、内閣の長である総理大臣は衆議院を解散するか、内閣総辞職するかを決めなければならない。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。