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コロナ借換保証

コロナ借換保証とは、コロナ禍の実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済負担軽減を目的として1月10日にスタートした政府の新たな保証制度だ。
金融機関による伴走支援を受けることなどを条件に、借り換え時の信用保証料が引き下げられる。

ゼロゼロ融資の保証料は通常0.85%だが、コロナ借換保証を活用すると原則として0.2%まで軽減される。
保証限度額は1億円で、最長10年にわたって保証を受けられる。
また、元本の返済については5年を上限に猶予される。

利用するための条件として、
①突発的災害の被災事業者として「セーフティネット4号」の認定を受けている、
②業況の悪化した中小事業者として「セーフティネット5号」の認定を受けている、
③直近1カ月の売上高が前年同月比5%以上減少している、
④直近1カ月の売上高総利益率や営業利益率が前年同月比5%以上減少している――のいずれかを満たさなければならない。
また、金融機関に経営行動計画書を提出したうえで継続的な伴走支援を受ける必要もある。

ゼロゼロ融資は昨年9月末に終了した。これから問題となるのはゼロゼロ融資の返済苦だ。
政府によると返済開始時期は今年7月から来年4月に集中するという。

なおコロナ借換保証は、ゼロゼロ融資以外の借り換えでも一定の条件を満たせば利用できる。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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