冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

生命保険は、保険料支払い者と受取人を慎重に。受け取り方で税金が大違い!

生命保険は、保険料支払い者と受取人を慎重に。受け取り方で税金が大違い!

生命保険の保険金は、被保険者と保険契約者、保険金の受取人をどう設定するかによって、税金の掛かり方が3種類登場します。

先ず、契約者と受取人が同じであれば、生命保険金にかかる税は所得税です。
例えば、親子間での相続において、息子が、父親を被保険者として保険を申し込んで、父の死亡により保険金の受取人となった場合です。

保険金は一時所得となり、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除50万円を差し引き、それを2で割った額に所得税の税率をかけて税額を計算します。

次に、契約者と被保険者が父親で、受取人が息子というケースで相続が発生し、息子に保険金が支払われると、これにかかる税金は相続税になります。
所得税のような2分の1はありませんが、こちらでは相続税についてのみ適用できる「生命保険金の非課税枠」が使えます。

非課税枠は「相続人の数×500万円」です。相続人の数が多ければ、こちらの方が所得税よりも税負担を抑えられることもあるでしょうね。

最後に、契約者が被保険者でも保険金受取人でもない場合は、かかる税は贈与税となります。
例えば、被保険者は父親で契約者は息子だが、保険金受取人を孫にしたようなケースです。
これだと、保険金は息子から孫への贈与とみなされ、相続税の非課税枠も使えない。
生命保険金のように大きな金額を一度に贈与すると、贈与税額も膨れ上がるので注意が必要です。

ここまでで注意したいのは、前提条件として「契約者=実質的な保険料負担者」であることです。
契約時の名義では、保険料負担者が息子となっていても、実際には父親が支払ってきたのであれば、税務では父親が契約者として解釈されてしまいます。
税務はあくまでも「実態」に基づいて課税が行われるのです。

生命保険金については、このようないきさつについてのチェックが厳しくなっています。
しっかり確認して、適切な対策をとって参りたいものです。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

関連記事