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サラリーマンで家賃収入が少々、確定申告の要否判定は?

サラリーマンで家賃収入が少々、確定申告の要否判定は?
青色申告特別控除と20万円基準

会社員でも、財テク感覚で大家さんになったり、親のアパートを継いだりは、よくある話。
大きく経営しているならともかく、小規模であれば確定申告義務があるかどうかは気になるところです。
年末調整をしているので、20万円基準があるとか?
青色申告にしていると10万円の控除があるとか?

結論としては
青色申告控除後(10万円)後に、20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。

源泉徴収もしくは年末調整されている年収2000万円以下の給与所得者は、給与所得(および退職所得)以外が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。

この際、給与所得(および退職所得)以外の所得は、青色申告特別控除(控除額10万円)を適用した後の金額により判定します。

例えば、収入から経費を引いた後の金額が27万円だった場合、
青色申告特別控除前の不動産所得の金額は27万円。
10万円の青色申告特別控除を引いて17万円。

給与所得および退職所得以外の所得金額は17万円以下ですから、20万円以下となり、所得税の確定申告書を提出する義務はありません。

このように、事業を営んでいる方はもちろん、不動産でプチ収入を得ている人も、
帳簿を付けて、経理資料を保管して、青色申告にするのがお勧め。

新たに青色申告をする人は、その年の3月15日までに、
新たに開業した場合には業務を開始した日から2か月以内に、
「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

税理士 冨岡弘文

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