大家さんは辛い?
家賃滞納でも収入計上
家賃収入は契約により決まっている支払い日に計上します。
たとえ滞納があったとしても、会計上は支払日に収入が計上になり、税金が掛けられるのは辛いところです。
なお、支払日を決めていない賃貸契約(あまり見たことがありませんが)なら、収入は実際に支払いを受けた日に計上することになる。
数年分の家賃をまとめて受け取ったのならその全額を受け取った年の収入金額として申告する訳です。
つまり「契約」が基本です。
もし、滞納が長時間続けば、受け取ってもいない家賃に税金を掛けられ続けるのはたまりません。
実務では、夜逃げなどで、回収できないことがはっきりしたら、「貸倒損失」として処理をすることになります。
税理士 冨岡弘文