お歳暮シーズン、贈った商品券はリストで管理が肝要!
盆暮の贈答品は日本独特の文化のようですが、ビジネスの現場にも根付いています。
誕生日のプレゼントなら、相手の個性を一番に考えて品物を決めましょうが、受け取って困らないものと言えば何でしょう?
「現金」なんて正直に言う人もいるかもですが、商品券が便利なのかもしれません。
因みに弊所では、お菓子を頂く事が多いのですが。
取引先などにビール券などの商品券を贈ったとして、当然ながら経費として認められます。
但し、その経理処理は、お菓子などの商品を送った場合に比して注意が必要。
何故なら、なんといっても商品券は換金性が高いです。
お歳暮を贈った相手から、受領書などを貰ったりしませんから、社長が自分で使ったって判り難い。
税務調査では「本当に渡した」事実確認がポイント。
社長でなくても、つい出来心で社員が持ち帰ったり、金券ショップで換金なんて事件もあるようですし。
税務調査官もこんなことは真っ先に気になるもので、お歳暮やお中元の取り扱いには注目が集まります。
不要な疑いを持たれないためには、商品券を渡した相手のリストを正確に作って、しっかり管理することでしょうか。
その際には、贈った相手の社名や送った日時、商品の内容、
更には、持参したのであれば渡した相手の名前までも記録に残せば安心です。
こちらに不正が無くても、記録が無いことを理由に税務調査で否認されては大事です。
万が一の事態では、その代金は会社の損金に算入できず、会社の法人税が増えるばかりではなく、社長に渡ったと判断されれば、社長に対する賞与としてされてしまうかもしれません。
この場合、社長に所得税が課税され、会社は源泉徴収税額を納付することになります。
「役員への認定賞与」とはまさに踏んだり蹴ったりという事態なのです。
商品券を甘く考えたらいけません。
相模原市の税理士 冨岡弘文