冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

決算対策の消耗品購入はどうなの?

決算対策で、事務用品や切手を大量購入したら節税になるの?

今年も早いもので12月半ば。
何かと税金のことが気になる時期です。
税理士事務所としては、顧問先を訪問する際には、決算着地点の見込み、消費税を筆頭に納税の見込みなども、説明を心掛けたいところです。

コロナの影響を受けやすい個人事業では、確かに大変な1年だったけど、給付金等の手当てをしっかり受けられた結果、意外に利益が出るケースもあるようです。

たくさん税金が出るのは困るので、事務用品や切手などを大量に購入して節税を目論む人もいるかもしれません。どうせいつかは買うんだから、無駄にはならないし。
さて、これは全額経費と出来るのでしょうか?

法人税法では、消耗品の購入費用は、買ったときでは無くて消費したとの費用と言うのが基本的な考え方です。
そのため、使用していない者は貯蔵品として資産計上しなければなりません。
ただし例外もあります。

法人が購入した消耗品、事務用品、販売促進グッズ、包装紙について、
①事業年度ごとにおおむね一定量を取得している
②経常的に消費している
③取得に必要だった費用を継続して取得費の属する事業年度の損金の額に算入している
これら3点の総てに該当しているケースです。

ただし、収入印紙や切手については購入時に経費に出来る例外規定はありません。
何故なら切手などは換金できたりするからです。

常時、切手や収入印紙を多く使う場合には受領や支払いについて継続的に記録して、期末には実際の残高を数える必要があります。

従業員などによるお金のトラブル防止の観点からも、換金できる切手や印紙については、内部できちんと管理することが重要でしょう。

最後に、
税金を取られるくらいならと、さして必要のないものを買う社長さんもいるようですが、無駄遣いは最悪です。

ちゃんと税金を払った方が、将来的にはお得です。

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