みなし贈与(うっかり贈与)
みなし贈与とは、主に家族間の金品の受け渡しなどにおいて、非課税のつもりが贈与税が課されてしまうやり取りのこと。注意不足から生じることが多いため「うっかり贈与」などと呼ばれることも多い。
親や祖父母が子に援助をすることは税法でも認められていて、生活費の支援や学費を払うことがいちいち贈与税の対象となることはない。そのため子や孫のプレゼントは何でも非課税と考えてしまいがちだが、あくまで非課税とされるのは「通常必要とされる」範囲内だけで、例えば高級車や宝石類、不動産などは含まれていない。医学部に合格した息子に車を買い与えるケースなどは、贈与税が課される可能性がある。
また住宅の増築費用などもみなし贈与に当てはまりやすく、子名義の家に、三世代同居を目的とした増築を施すと、費用を負担したのが誰であれ、増築部分は元からある家に吸収されるかたちで子の名義となる。その費用を親が負担していた場合、親から子への贈与とみなされてしまう。
珍しいパターンとしては、あげた側が贈与税を肩代わりするというケースもある。贈与は渡す側と受け取る側の二者で成立するが、贈与税の納税義務があるのはあくまで受け取った側だ。それをあげた側が負担すれば当然、その税額分が新たな贈与となってしまう。
~この記事は 「税理士新聞」から許可を頂いて転載しています~
第1643号(10月15日号)