2008年1月16日施行の「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づいて指定されている製剤によってC型肝炎に感染したことが、判決または和解、調停などにより確定したものに対して、給付金を支給する目的で造成された基金。
所管は厚生労働省。基金設置法人は独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
18~22年度の5年間は、毎年度の平均で30件以上、金額にして11億円程度の給付金支給実績がある。
22年度の単年度件数は47件で、合計10億8400万円を支給した。
21年度以降は、特定フィブリノゲン製剤等の納入実績がある医療機関で「カルテ等調査」を予算事業として推進していることから、提訴の増加が見込まれている。
このため給付金の円滑な支給を確保し、特定製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者が健康や生活に大きな不安を抱えることなく安心して過ごすことができるよう努めていく必要があるとしている。
07年度の一般会計予備費から204億6200万円を交付されて設立。
10年度の補正予算で95億円、22年度の補正予算でも22億8100万円が追加で交付されている。
基金事業の新規申請受付終了時期は28年1月17日。
これは、根拠法の施行日から起算して20年が経過した翌日までに裁判所へ提訴したものを対象としているため。
ただし、裁判手続きの進行動向に左右されることから、基金事業の終了予定年度は未定となっている。23年度末時点での基金残高は26億7100万円。
この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。