令和7年3月5日 お知らせNO.162
税理士 冨岡弘文
3月に入り所得税の確定申告が大詰めです。
私が税理士になった頃には、申告期限の夜中の12時までに郵便局の本局に行って書留で出せば期限内申告となるような実務をよく聞きました。
中には申告期限の翌朝、税務署の守衛さんが夜間受付ポストを開けるまでに、税務署のポストに入れるなどと武勇伝を語る先輩も居られて驚きました。
弊所では最後の1週間は片付けや見直しが出来るように、2月中に頑張ろうと声掛けをしています。
まずもってミスなど起きませんが、ホッとした時に何かに気付く経験があるので、仕事の早さは価値があります。
更には、こちらは多くのお客様の申告業務を承りますが、お客様にしたら自らの確定申告が全てですので、期限が近くなれば気になるものと思うからです。
大手不動産会社の依頼で相談会の講師を務めていることから、自宅を売った方の譲渡所得の申告業務を多く承ります。
「空き家特例」など政策的見地から様々な特例があり論点があります。
譲渡所得については依頼があれば早くに資料を預かって、年末までに進めます。売却時点で確認をすることで情報の鮮度が高く、繁忙期に悩む必要が無くなるからです。
資料の集まりが早いほど丁寧な仕事が出来ますのはどの業務も共通ですので、顧問先様方にもご理解いただきたいポイントです。
最後に、今年の東京マラソンは抽選漏れでした。カレンダーに予定が無いと、トレーニング(と言うより早起き)に気合が入らず。
ベルトがきついお腹をさすって反省しています。
所得税確定申告書、資料のご返送について
所得税、贈与税及び12月決算法人の申告書等の控えを順次郵送しております。
以前は3月15日以降にまとめて手配しておりましたが、早期に完了した申告については早めにお送りいたします。
但し、すべての申告業務を完了させることを優先いたしますので、ご理解をお願いいたします。
国税・地方税ともに、行政からは電子申告による処理が求められており、弊事務所では早い時期から対応しております。
電話などで申告内容についてご本人に説明したのち申告手続きを取ります。電子的な受付記録が載った「控え」を作成しお届けしています。
また、併せまして、税理士報酬の請求書を同封しますので、何卒よろしくご査収願います。
新年度に向かい、新たに事業を始めようかという方もいらっしゃいます。
相続や事業承継への漠然とした悩みを抱く方も多いと思います。
まずは、無料相談でご支援できればと思っておりますので、顧問先様ご自身の事はもちろん、周囲にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介下さい。