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気になるニュースのキーワード 「衆院の過半数・安定多数・絶対安定多数」

衆院の定数は465議席なので「過半数」は233議席となる。
憲法の規定により衆院の議決が参院よりも優越するため、衆院の過半数を押さえることが首相指名や組閣に必要な最低限の数となる。
単独過半数に届かず、政党同士の連立によって多数派を形成する場合も過半数の確保が最低ラインとなる。
与党の自民、公明両党は「与党で過半数」を目標に据える。
公示前勢力は自民党が247議席、公明党が32議席で合計279議席。
与党で合わせて47議席を失えば過半数を割ることになる。
自民単独では15議席を失うと下回る。

与党が法案や予算案を審議するうえで安定的な国会運営が可能な「絶対安定多数」を形成するには261議席が必要。
衆院に17ある常任委員会の委員長ポストを独占し、すべての委員会で過半数の委員を与党で確保できる状態を意味する。
審議で中立的な立場をとる委員長の判断がなくても、与党の委員だけで法案を可決できる。

すべての常任委員会で野党側と同人数の委員を確保し、委員長を独占できる「安定多数」を形成するには与党で244議席を占める必要がある。
また、参院で否決された法案の再可決や、憲法改正の国民投票の発議などには「3分の2」の310議席が必要となる。
与党が参院の過半数を持たない場合は「ねじれ国会」となり、政権運営に与野党の調整が欠かせなくなる。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。
相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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