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雇用保険法が改正された。
今回の改正では、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられ、加入対象が拡大する。
これにより約500万人が新たな対象者になると見込まれている。
この500万人は、求職者支援制度の対象にもなる。
またリスキリング支援として、新たな給付制度を創設する。

育児休業給付の安定的な財政運営を確保するために、国庫負担を本来の8分の1に戻し、暫定措置であった80分の1の負担率を廃止する。
男性の育休取得増加に対応できるように財政基盤を強化する。
そのほか、就業手当が廃止され、就業定着手当は上限を支給残日数(失業手当が受け取れる残りの日数)の20%に引き下げる(現行40%)。

新たに加入する対象者が受け取れる給付額は現在の加入者と同水準になる。
週所定労働時間の見直しは2028年10月1日から施行。
ほかは25年4月1日から順次施行される。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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