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【確定申告特集】別居している親の入院費を肩代わり、医療費控除は?

実家で一人暮らしをしている母が入院!
入院費を息子が支払った場合に、その医療費は息子さんの所得税確定申告で、医療費控除を受けることができるのでしょうか?

別居している親族でも、仕送りなどでその方の生計を支えているなら、肩代わりした医療費を支払った人の医療費控除とすることができます。

医療費控除は、自分の医療費か、または生計を一緒にしている親族の医療費を所得から控除できる制度です。

親族が別居をしていても、生活費の大部分を仕送りなどで支えていれば、生計を一緒にしているという条件を満たすことになります。
反対に、同じ家に住んでいても、互いに独立した生活を営んでいるなら、生計を一緒にしているとは言えません。
また、医療費控除の適用に扶養の有無も問いません。
兄弟二人がそれぞれ親に仕送りをしている場合は、兄弟それぞれが肩代わりして支払った医療費を控除の対象に出来ます。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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