親が残した財産を子供たちで分ける遺産分割協議に於いて、残された財産のほとんどが自宅といったケースがあります。
家は長男が継ぐものと言うのは昭和の時代の感覚ですね?
他の兄弟とのバランスが必要な場合に活用できるのが「代償分割」の手法です。
自宅は長男が継ぐ代わりに、長男は自分の財産から相当額の金銭などを、弟などに渡すことで公平性を整えます。私も、税務申告の前提として、行政書士の立場で遺産分割協議書を手伝いますが、解決策としてよく目にします。
これが、もしも実家が会社経営をしている場合には、自社株対策で重要です。
よくあるアドバイスとして、保険の活用が提案されたりします。後継者への代償金や、金庫株のための会社の資金が、いざというときに役立ちます。事業承継対策について詳しくは弊所までお尋ねください。
ところで、代償分割というと金銭で行うことが一般的ですが、現金でないとダメという訳ではありません。受け取る方が納得するなら、土地でも株でも構いません。この点、遺留分の減殺請求とは異なるわけです。
ただし、注意したいのは、受け渡しをする財産が現金以外だと、新たな税負担が生じる可能性があることです。
すなわち、現金以外の資産を代償分割に利用すると、税務上は渡したときに「時価で売却したもの」として取り扱われます。
時価から取得価額を差し引いた値上がり益が課税され、長男に譲渡所得税が生じる場合があるわけです。
実際には手元にお金が残らないので、納税資金に困ることもあるかもしれません。
さらに、代償財産が不動産の場合、代償分割で受け取った側にも不動産取得税が課税されます。
これが相続で引き継いだのであれば、同税を課さないという特例があるのですが、代償分割だとこの特例は適用されません。
また、相続による所有権移転にかかる登録免許税は0.4%の軽減税率が適用されますが、代償分割だとこれも適用されず、2%の税率が課されてしまいます。
これらを考えると、やはり現金の用意が一番の解決策かもしれません。
将来の相続対策(贈与税・相続税・遺産相続)のご相談(冨岡弘文税理士事務所)