冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

相続放棄と受取った生命保険金の相続税

昨日の「裁判所で相続放棄の手続きをしましたが生命保険金も受け取れませんか?」の続きの内容です。

相続放棄をした上で生命保険金を受け取ったときは、相続税を申告する際に、いくつかのポイントがあります。
一つ目は、相続放棄をした受取人も、生命保険金の非課税枠の計算上では法定相続人の数に含まれるということです。
一人当たり500万円の非課税額が設けられている相続税の控除枠は、相続放棄をした人の分も使える訳です。

但し!
放棄をした本人は、その非課税枠を利用することができません。
これが第二のポイントです。

事例で確認しましょう。
亡くなったお父さんの相続人は、奥さんと、長男、長女という3人です。。
受取保険金は奥さんが2千万円、長男と長女が1千万円ずつあり、長女だけが相続放棄をしたとします。

すると非課税枠の使える2人については、非課税枠が割り当てられます。
奥さんは1千万円、長男は500万円に対して相続税が課される計算。
一方、相続放棄をした長女は非課税枠が使えず、受け取った1千万円にそのまま相続税が課されてしまいます。

自分が受取人となっている生命保険がある場合には、こうした点も踏まえた上での判断が必要かもしれません。

追加して、
相続財産全体にかかる一人当たり600万円という基礎控除額の計算にあっても、相続放棄をした人の数もカウントします。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

関連記事