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お腹の赤ちゃんは相続人? 相続税の申告は?

お腹の赤ちゃんは相続人?
相続税の申告は?

奥さんのお腹に赤ちゃんがいるのに、
不幸にして、お父さんが亡くなってしまった。

相続発生時に生まれたばかりの赤ちゃんであっても、子供は相続人に含まれます。
財産を相続する権利がある訳です。

更に、相続発生時点でまだ生まれていない胎児であっても、同様の権利が認められます。

しかし、相続税の計算上に於いては、申告の時点で生まれていない胎児についてはいないものとして取り扱います。

取り敢えず、胎児以外の相続人だけで計算や申告を行っておくという事です。
そして、申告後、子供が生まれてから更正の請求を行います。
相続人の数が増えれば、胎児以外の相続人は減額手続となると思われます。
初めての子供であれば、相続人が入れ替わるかも知れない。

胎児については新たに相続税の申告をしなければならないのですが、胎児であった相続人の申告期限は、その子の法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10カ月以内です。
胎児に代わって法定代理人が期限後申告をすることになります。

なお、胎児が生まれた場合にすべての相続人が相続税を申告する必要が無くなるときには、その胎児が生まれた日の2ヶ月後までの範囲で胎児以外の相続人の申告期限を延長できます。

 

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