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固定資産税の通知書が届く前に相続税の申告をするなら債務控除を忘れずに

相続税を計算するときは、被相続人の借入金や医療費等の未払金などの債務を遺産総額から差し引きます。

この債務の範囲には、被相続人が納めなければなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

固定資産税や住民税と言った税金については、納税通知書が自治体から届く前に相続税の申告をする場合には、固定資産税と住民税が債務控除の対象となることを忘れてはいけません。

申告書の「債務及び葬式費用の明細書」にその税額を記載することになります。

国税庁では図解で案内しています。

ところで、被相続人が亡くなる前にお墓を購入していて、その代金が未払いだった場合には、その債務は控除できません。

お墓は、相続税の非課税財産なので、非課税財産購入資金の未払い債務は控除できないと言う訳です。

また、相続人の申告ミスなどで納付することになった延滞税、利子税、加算税も債務控除の対象にはなりません。

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