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子供にタダで使わせている土地の相続税での評価は?

子供にタダで使わせている土地は更地の評価

親が所用する土地に子供が家を建てる。
ハッピーな事だと思います。
こんな時に、親子で地代のやり取りはしないことが多いでしょう。
このような状況を「使用貸借」と言います。

このまま親に相続が発生した場合には、税務上は借地権が無いものとされ、子供の家が建っている土地の評価は更地の評価となります。
(借地権が発生していると判断できると、借地権相当分評価が低くなります)

日本の借地借家法は世界に稀なもので非常に強力。
自分の土地に他人が建物を建てることを認めると、その後の立ち退きを求めるのが困難なため、高額な権利金を受け取る実務が一般的です。

この為、借地人には「借地権」という権利が生じ、借地人にとっては財産となります。

使用貸借契約では、借地借家法が適用されず、貸主はいつでも契約を解除して明け渡しを求める事が出来ると言うのが民法の規定です。
親子の間なら、「契約なんてしてないよ」と思うかもしれませんが、口頭で「建てていよ(タダで)」という会話が契約という訳です。

借地権についての不動産事情は地域で異なるので注意が必要。
国税局が地域ごとに定めた「借地権割合」を更地の価格に掛けて算出することになります。

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