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社用車で会社の得意先を訪問している際に事故を起こしました。損害賠償金の取り扱いは?

社用車で会社の得意先を訪問している際に事故を起こしました。損害賠償金の取り扱いは?

業務に関連して起こった事故について支払った損害賠償金は必要経費にすることができます。
但し、業務に関連していても、事故原因に故意、または重大な過失があった場合には対象外となります。

ここで「損害賠償金」とは、慰謝料、示談金、見舞金など、他人に与えた損害を補填するために支払った一切の金額を指します。

商品配送や、顧客訪問といった業務に関連した事故で、事業主に故意、あるいは重大な過失がなければ、支払った損害賠償金は原則的に損害賠償金に算入できます。

事業主に重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容、取締法規の有無の具体的事情などを考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を行っていたかどうかで判断します。

無免許運転、速度超過運転、酒気帯び運転、信号無視で事故を起こしていたら、重大な過失があったとされるようです。

また、社員の行為が原因で事業主が損害賠償金を支払ったときで、その行為に関して事業主に故意または重大な過失があれば、社員に故意または重大な過失がなくても事業主の必要経費にはなりません。

 

国税庁にも支払った損害賠償金についての解説があります

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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