マイカーや自転車通勤者に支払う通勤手当
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税(給与課税されない)とされています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて決められています。
片道の通勤距離が2キロメートル以上あるときは、非課税となる限度額(距離に応じて4,200円~31,600円)が設けられています。
その非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額が給与として課税され、源泉徴収が必要です。
尚、片道の通勤距離が2キロメートル未満のときは全額課税となります。
一方で、交通機関や有料道路を利用している人に支給する通勤手当(通勤用定期乗車券を支給する場合のその金額)については、1カ月当たりの合理的な運賃等の額が課税されません。
但し最高限度額は15万円です。
※最高限度額は、平成28年以降、以前の10万円から増額されています。
税理士 冨岡弘文