冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

空き家税  気になるニュースのキーワード

空き家税

空き家税とは、空き家や別荘など普段人が住んでいない住宅に課税する京都市独自の税制のこと。

正式名称は「非居住住宅利活用促進税」。市は2026年以降に施行する計画だ。

課税対象となるのは、市街化区域内にある固定資産税評価額が20万円以上(条例施行後5年間は100万円以上)の戸建て住宅やマンションで、人が住んでいない物件だ。
京町屋や歴史的建造物、入院・海外赴任などやむを得ない事情で空き家となっている住宅などは減免対象となる。市によると課税対象の物件は市内全域で1.5万件に上る見込み。

課税対象の物件の保有者は、原則として家屋の固定資産税評価額の0.7%を新たに負担しなければならない。
土地の評価額などに応じて税率の加算もある。
100㎡の住宅をもとにした市の試算では、市中心部の築5年の高層マンション最上階であれば年約94万円、ニュータウンにある築40年の戸建て住宅なら年約3万円が新たに課される。

門川大作市長は、「子育て世帯の市外流出を防ぐことが目的」という。
景観保全のため建物の高さに規制を設けている同市では住宅の供給不足が課題となっているため、空き家の所有者に対する税負担を重くすることで物件の売却や賃貸を促す狙いだ。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

 

関連記事