病気で亡くなった社員の家族が会社から受け取った弔慰金
この度、夫ががんで亡くなりました。
長年勤務していた会社から、100万円の弔慰金を頂戴したのですが、これはには所得税や贈与税が課税されるのでしょうか?
原則的には課税されません。
弔慰金は、故人を弔い、遺族を慰める為のものですので、その性質上、課税対象になりません。
しかし、会社が退職金として支払ったことが明らかであれば、その部分の金額は課税対象となります。
弔慰金が多額であれば、退職手当とみなされる訳ですが、多額かどうかは被相続人の生前の「普通給与」の額と比べることで判断します。
※普通給与とは、俸給、給与、賃金、扶養手当、勤務地手当などの合計額を言います。
亡くなった方が、業務中に死亡したのであれば、普通給与の3年分までは弔慰金とみなされ非課税です。
業務上でない場合には、普通給与額の半年分まで弔慰金としても大丈夫。
一方で、これらの基準を超えた部分は退職手当として課税されます。
ところで、相続や遺贈で受け取ったとみなされる退職手当金とのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分も相続税の非課税財産となります。
相模原の税理士 冨岡弘文税理士事務所