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有給休暇の買い取りは基本的に認められない

有給休暇の買い上げは基本的に認められない

所得税の確定申告が終わり、税理士事務所で働く人たちもホッとしています。
締め切りのある仕事ですから、土曜日に働く方も多かったです。
余裕が出来たら休暇を取ってもらいたいものと思います。

中小企業でも2020年より適用が始まった働き方改革法案では、会社は有給が10日以上付与されている従業員には、年間最低5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられています。
違反した場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が発生します。

人員不足に陥りやすく、労働生産性も大企業に比べて低い傾向にある中小企業こそ、労働環境を改善する取り組みは必要なのは確かです。
しかし、現実問題として直ちに対応できない場合、せめて有給の買い取りでその場をしのぎたいと思う経営者もいるかもしれませんが、有給の買い取りは原則として違法行為に当たりますので注意が必要です。
会社の都合で有給を買い上げて、従業員に勤務を強いることは認められないということです。

有給の買い取りが例外的に認められるのは、退職時に残った有給を従業員の求めに応じて買い上げるというケース。
この場合は退職日までの日数では有給を消化できないという理由があります。
この場合は源泉徴収が必要なので注意です。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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