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フリーランス新法とは、一人親方や配達員、システムエンジニアなど個人で業務を請け負う「フリーランス」が不利益を被らないよう、取引上の立場の強い発注者に一定の配慮をするよう義務付ける新制度だ。
今年4月に成立しており、施行は来秋となる見込み。

同法施行後は、発注先のフリーランスに対して業務内容や報酬額を書面やデータで示さなければならなくなる。
また、成果物を受け取ってから60日以内に報酬を支払うよう義務化される。
さらに、一方的な業務内容の変更や報酬の減額は禁じられる。違反が発覚すると、公正取引委員会による立ち入り検査や是正命令が行われ、従わなければ50万円以下の罰金や社名の公表など罰則の対象となる。

現行の下請法でもフリーランス新法と同様の規制は設けられているものの、資本金1千万円以下の小規模事業者による発注は取り締まりの対象外になっているなど規制に〝抜け穴〟があった。
新法では事業者の規模に関係なく規制対象となる。

なお同法で保護されるフリーランスの定義はおおむね、「業務の受託を行っており、従業員を使用していない個人」もしくは「業務の受託を行っており、代表者以外に役員や従業員のいない法人」となっている。
政府の調査によると国内のフリーランスは462万者に上る。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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