冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

副業節税  気になるニュースのキーワード

副業節税

副業節税とは、副業による赤字を本業の所得と相殺することで納税額を減らす節税手法のこと。

働き方改革で企業が続々と〝副業解禁〟するなか、サラリーマンが利用できる節税スキームとして広まっている。

副業による収入は、原則としてほかの所得と相殺できない雑所得に分類されるが、一定の条件を満たすと相殺可能な事業所得に計上できる。
昨年10月に公表された所得税改正通達により、記帳や帳簿書類の保存があればおおむね事業所得として認められることが決まった。
また、記帳や帳簿書類の保存をしていなくても、副業による収入金額が300万円を超えるなど所定の要件を満たせば事業所得に分類できる。

改正通達を巡り国税庁は「収入300万円以下は原則雑所得」とする案を打ち出していたものの、パブリックコメントで異例の7000件を超える反対意見などが寄せられたことを受け、記帳や帳簿書類の有無で判断するよう方針転換した。

国税庁によると、合法的な副業節税に取り組む人が増える一方で、実態のない副業の赤字を申告することにより不正還付を受ける事例も目立っているという。
3月には全国の会社員ら109人に手口を指南し計約4300万円の不正還付を受けさせていたとして、東京・新宿区のコンサルティング会社代表が東京地検に告発された。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

関連記事