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「相続登記の義務化」 気になるニュースのキーワード

相続登記の義務化

相続登記の義務化とは、相続により取得した不動産の名義を相続人に変更することを義務づける新制度を指す。
民法や不動産登記法など関連法の改正はすでに終わっており、2024年4月から施行する。

これまで、相続で引き継いだ不動産を登記するかしないかの判断は相続人に委ねられてきた。
そのため固定資産税の税負担回避や土地管理の放棄などを目的に登記しない相続人が多く、活用も管理もされないまま本来の所有者が分からなくなった「所有者不明土地」が全国に多発していた。

そこで新制度では、相続による取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付ける。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料を科す。それでも10年間にわたり届出がなければ、法定割合で分割したものとみなす。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらないなど登記不可能な一定の事情があれば、法定相続分で仮の登記を行っておくと一時的に過料を免れられる。
なお、新制度の施行前に相続が発生していても登記の申請義務は発生する。

義務化にあわせ、相続登記にかかる負担を軽減する仕組みを導入する。
自治体の個人情報管理システム「住基ネット」の活用により行政が死亡者を把握し、死亡した人が名義人だった不動産の一覧情報を発行して相続人らが相続対象の不動産を把握できるようにする。

 

この記事は「税理士新聞」から許可を頂き転載しています。

税理士 冨岡弘文

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