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大家さんが立退料を支払った場合の税務は?

大家さんが立退料を支払った場合

「引越しの春」シリーズのという事で、前回は受け取った側の話を書きましたが、支払った大家さんは、支払った金額を税務上はどう取り扱うか?

建物の賃貸収入は不動産所得ですが、借家人に立退いてもらわないといけないケースって、実はその建物や敷地を売ることになった場合が多いかも。

賃貸している建物について、賃借人に立退いてもらうために支払った立ち退き料は税務上、次のような取り扱いになります。

①賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。

②上記①に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。

③土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費又は取得価額になります。

④敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります

日本の借地借家法って、世界では珍しい制度です。
この法律に定める権利は強いので、税務も特殊な論点が現れがち。
注意したいものです。

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