台風で被害を受けたら、税務で受けられること
10月も台風のシーズン。
秋台風は、速度が速く、雨が多く、東日本に被害をもたらす事が多いようです。
台風で自宅に損害を受けた場合には、税制上の負担軽減措置があります。
先ず税理士として馴染みがあるのは所得控除の精度です。
台風などの災害で、資産に損害を受けたときや、その災害に関連してやむを得ず金銭を支出したときは、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けられます。
ここでいう災害には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害、害虫などの生物による異常災害、さらに火災などの人為的異常災害が含まれます。
また、盗難や横領にあったときも同様に受けられます。
一方で、詐欺や恐喝による被害は対象外。
近年の振り込め詐欺被害は雑損控除の対象とならないのです。
雑損控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
雑損控除を受ければ、住民税も減額されます。
もう一方で、保険金補てん部分を除く正味の損失額が住宅や家財の時価の50%以上であるなど、一定の条件に当てはまる場合には、「災害減免法」による所得税の軽減免除を受けることもできます。
雑損控除との併用はできないので、有利な方を選択するよう検討が必要です。
いずれにしろ、計算は少々複雑ですので、
生活を脅かすような被害に遭った場合には、税理士や税務署に相談することを覚えておいて欲しいのです。
相模原市の税理士 冨岡弘文