冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

会社が運転免許の費用を持ってくれたら?

会社が運転免許の費用を持ってくれたら?

あなたが職業ドライバーならともかく、通常の税務では「給与課税」でしょう。

社員が会社に研修受講の費用などを負担してもらったときに、その資金について給与課税されるのかどうか。
ポイントは会社の業務を遂行するために必要な技術、免許。資格を」取得するためのものかどうかで判断されます。
その場合には課税されません。
ちょっと微妙なニュアンスです。

自動車の運転免許であれば、世間一般の常識では、個人が自分のために取得するものであり、教習所に支払う費用を会社が肩代わりすると、社員がその分の給料を受け取ったとみなされて課税される。
但し、運送会社などがドライバー育成のために教習所に通わせて教習所費用を支払う場合には、会社の業務に直接必要な費用なので、社員の給与所得として課税されることは無いと思われます。

「会社の業務に必要」ここを証明できるように段取りを付けておくことがキモですね。

相模原の税理士 冨岡弘文

 

 

 

関連記事