経営者だって退職金を楽しみにしたい!
「小規模企業共済制度」
そんな「事業主のための退職金制度」が小規模企業共済制度です。
小規模企業の個人事業主や会社の役員が事業を廃止した場合、あるいは役員を退職した場合などに、その後の生活の安定を図れるようにと気にが作った制度です。
独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営しています。
税務上の優位性
税理士としては、税務上の優遇措置が多い事からお勧めしています。
先ず、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が個人所得税の計算上所得控除を受ける事が出来ます。
一方の給付金は、掛金月額と納付月数に応じて、所定の退職金が一時金か分割払いで受けられて、一時金は退職所得に、分割払いについては公的年金等の雑所得として取り扱われます。
これも有利な点です。
掛金額
毎月の掛け金は、1,000円から70,000円までで、500円刻みで選択が出来ます。
加入後に増額・減額も可能です。
加入資格
「小規模」とあるように、加入時点で従業人数による判定があります。
商業(卸売・小売)またはサービス業は、従業員5人以下であることが要件です。
これ以外の製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業、あるいは企業組合や協業組合であれば20人以下が要件です。
税理士はサービス業に含まれますので、5名以下が要件。
私自身、開業間もない時期に加入しました。
この要件は、加入時点に求められるのですが、その後に事業が成長して、従業員数が多くなっても脱退する必要はありません。
事業を始める方などは、顧問税理士さんから良い情報を受け取って、将来設計にも取り組まれると良いですね。
税理士 冨岡弘文