冨岡会計ブログ(セミナー情報・メディア掲載・税務コラム)

長年勤務してくれた社員に旅行をプレゼントしたい。税金は?

長年勤務してくれた社員に旅行をプレゼントしたい。税金は?

長年勤務してくれた社員に、旅行をプレゼントしたい 税金は?

勤続年数が20年となる社員を表彰します。
感謝の気持ちで旅行券をプレゼントしたいのですが、給料として課税の対象になるのでしょうか?

勤続年数がおおむね10年以上の人(永年勤続者)への表彰に際して支給する記念品は、一定の要件に適合すれば給与課税はありません。
一方、現金はもとより商品券のような換金性の高いものは給与となります。
旅行券は有効期限が無い場合が多く、換金性もあるので金銭支給と同様という点では給与課税が考えられます。
しかし、一定の要件を満たせば、永年勤続者への支給は課税対象になりません。

条件としては
①旅行券の支給後1年以内に旅行をすること。
②旅行の範囲が、支給した旅行券の額からみて相当なものであること。
③そのひとの勤続年数や地位から、社会的に妥当と思える金額内であること

さらにきちんとするためには
④旅行券を貰った人がその旅行券で旅行をした際に、旅行先を確認できる資料などと共に会社に報告書を提出するようにするのが良いでしょう。
もし旅行券の支給を受けた人が1年以内に旅行をしなかった場合には、使用しなかった旅行券は会社に返還させる必要もあるはずです。

⑤なお、同じ人を2回以上表彰する場合には、前回の表彰から「おおむね5年」の感覚があいていることが必要です。

国税庁でも『No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき』と紹介されています。

関連記事