夫婦がそれぞれにローンを組んで、共同で5千万円のマンションを購入します。
マンションの持ち分は仲良く半分ずつ。
但し、夫は銀行から3千万円を借り入れ、妻は2千万円を借り入れて購入資金としました。
すなわち資金の負担は夫が6割で、妻が4割ということです。
この場合に、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか?
夫婦それぞれのローン控除の対象となる借入金の額は、ローンの負担額と持ち分割合に応じて算出します。
この場合では、先ず妻のローン控除の対象となる借入金の額は、自分が負担する2千万円が上限です。
次に夫は3千万円を負担していますが、自分の持ち分である住宅全体の金額の半分、すなわち2500万円を取得するための借入金が2500万円なので、その金額までしかローン控除の対象に出来ません。
500万円は妻が取得するための資金を援助しているというわけです。
自分のローン控除の対象とは出来ません。
このように、持ち分と資金提供の割合が異なると「贈与」があったのではと捉えられる可能性が生じます。
また、このようにローン控除などで不利になる可能性が生じます。
割合は揃える方が安全でお得かも知れません。