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「定額減税」/ 気になるニュースのキーワード 

国内居住者1人当たり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が〝減税〟される。
所得が48万円以下の扶養配偶者と扶養親族も対象となり、1人当たり4万円が減税される。
ただし、所得金額が1805万円を超える本人と、同一生計のその家族は、定額減税の対象外となる。

給与所得者は6月から源泉徴収と特別徴収で減額控除される。
個人事業主は6月から住民税が減額控除され、所得税は年2回の予定納税から控除される。
予定納税がない事業者も含めて確定申告で最終調整する。年金受給者は、6月に所得税から控除が始まり、引ききれない場合は次の受給月へと繰り越される。
住民税は10月に受給する年金で減額控除される。
ただ給与所得もある人や扶養親族の人数が変わった場合には確定申告が必要となるケースもある。

給与所得者の対象扶養家族は、年末調整の扶養控除対象者と一致しない点があるため、改めて抽出し直す確認作業が6月に向けて急務になっている。
もし、対象の扶養家族の人数などによって定額減税を満額受けきれないときは、市区町村から給付金が1万円単位で支給される予定。

あまりにも複雑な制度設計となっているため、その手続きを担うことになる経理の現場では大混乱が予想されている。

 

この記事は「税理士新聞」の許可を頂き転載しています。

 

相模原市の税理士 冨岡弘文税理士事務所

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